2017-06-08 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第17号
森友学園の売買契約の中身でございますけれども、延納代金に係る債権を保全するために、確実な担保として売払いした土地に順位番号一番の抵当権を設定しております。
森友学園の売買契約の中身でございますけれども、延納代金に係る債権を保全するために、確実な担保として売払いした土地に順位番号一番の抵当権を設定しております。
国有財産の売払い代金につきましては国有財産の特別措置法におきまして分割払が認められているところでございますが、森友学園との売買契約におきましては、延納代金に係る債権を保全するため、確実な担保として売払いした土地に順位番号一番の抵当権を設定するとともに、債権の保全あるいは用途指定の履行確認のために契約上実地調査を行う等の契約条項を入れているところでございます。
私ども、売買契約書、二十八年の六月二十日に結んでいるわけでございますが、この売買契約書につきましては、延納代金の支払方法まで含め、あるいは用途指定でのその実地監査の状況も含め、全てここに先方との間の契約事項が入っておるわけでございます。
平成二十八年三月に森友学園から土地の買受けの意向が示された際、売買代金については分割払としたいとの要望を受け、森友学園よりその時点における決算書類や小学校新設の収支計画等の提出を求め、ヒアリング等も行い、小学校の建設工事を進める中で借入金を抑える必要があり、代金を全額一括して支払うことが難しいとの事情があることや、小学校開校後における収支上、延納代金が確保できる計画となっていることなどを確認し、分割払
平成二十八年三月、森友学園から買受け意向が示された際、売買代金については分割払としたいとの要望を受け、森友学園よりその時点における決算書類や小学校新設の収支計画等の提出を求め、ヒアリング等も行い、小学校の建設工事を進める中で借入金を抑える必要があり、代金を全額一括して支払うことが難しいという、こういう事情があること、また、小学校開校後における収支上、延納代金が確保できる計画になっていることを確認した
したがいまして、森友学園からその時点におきます決算書類あるいは収支計画等の提出を求め、ヒアリング等も行いまして、先方の、その建設工事中、借入金を抑える必要があって全額一括で支払うことが難しい、ただ、開校後における収支上、延納代金は確保できる計画になっているといったことを確認しまして、私ども分割払とすることを認めたということでございます。
そういう意味では、私ども、森友学園の決算書類とか、それから小学校の収支計画等の提出を求めまして、小学校の建設工事を進める中で借入金を抑える必要があり、代金を全額一括して支払うことが難しいとの事情や、小学校開校後に、収支上、延納代金も確保できる計画となっているといったことも確認しまして、分割払いとすることを認めたものでございますが、いずれにしても、私ども、債権保全ということも必要でございますので、その
○政府参考人(佐川宣寿君) 売買契約書が六月の二十日に締結されてございますが、その中に延納代金の支払方法として、第一回目に延納代金幾ら、延納利息幾ら、合計額幾らというものが契約書の中に記してございます。
延納の第一回分が、四十七年三月二十日が納付期限でございまして、三月十八日に延納代金及び延納利息分を合わせました一億六千二百六十万二千七百三十九円が国庫に納入されております。続きまして第二回延納分は、翌四十八年三月二十日が納付期限でございました。その納付期限である三月二十日に延納代金及び延納利息分合計一億五千二百九十五万円が、これまた国庫に納入されております。
○松本(守)政府委員 延納代金の納付の方法いかんということでございますが、延納代金の支払いについては相手方の支払い能力、それとその活用する土地の代金の多寡といいますか規模といいますか、そういうものを勘案をいたしまして年数をきめるたてまえでございますが、現在その年限をどうするかということにつきましては検討中でございます。
○松本(守)政府委員 延納代金の支払いにつきましては、売り払いにかかる土地などの金額が多いか少ないか、それから相手方の支払い能力等によりまして異なると思います。
国といたしましては、延納の支払いを認めて払い下げましたが、現段階においては、すでに延納代金も国としては全部取ってしまっておるわけでございます。しかしながら、この国有財産を用途指定をして売り払った、その用途指定の期間が五カ年。五カ年のうちもうすでに四カ年ほどは経過して、あとの一カ年くらいのところでいまのような経営状態になっている。
なお、売り払いました財産の代金につきましては六年の延納を認めておったわけでございますが、昨年四十年の十一月に延納代金は全部完済されております。 以上が状況でございます。
その後園に対します支払い状況でございますが、売り払い代金の十一億二千四百九十八万四千八百円、そのうち即金として五億六千二百九十八万四千八百円を受け取り、五ヶ年延納のうちの二回分をいたしまして延納代金を昭和四十年の九月一日にすでに支払い済みでございます。次回は、四十一年の九月一日に支払われることに相なっておるわけでございます。
まあ新任早々で、あまり時件の内容に詳しくは御存じない、落ち度であるというふうに言い切ってしまえばそれだけでありますが、少なくとも売買契約書には、延納代金の担保とし抵当権を設定すると、明文をもってきめているわけです。にもかかわらずその抵当権を設定しない、しないでいて十一月にエンバイヤ興業から取りこわしたいという申し入れがあると、それに許可を与えている。
○説明員(立川宗正君) 十五条について必要な報告をとるという規定がございますが、この件につきましては、三十九年の二月にニューエンパイヤから朝日土地に変わりまして、その朝日土地が大蔵大臣に対して、この土地売買契約書に基づく延納代金及び延納利息等については、一切朝日土地が責任を持ってやります、履行いたしますということを、大蔵大臣に誓約いたしております。
○二宮文造君 法務省にお伺いしますが、売買契約書に担保の提供——第九条を読みますが、「乙は、売買物件の延納代金及び延納利息の担保として、甲のために別紙第一」——建物全部列挙されております。「第一に掲げる財産について本契約締結後三十日以内に抵当権を設定するとともに、その設定登記について甲に協力するものとする。」、こういう担保の提供が売買契約書に厳然と示されております。
○二宮文造君 売り渡し契約書の第九条には、「乙は、売買物件の延納代金及び延納利息の担保として、甲のために別紙第一に掲げる財産について本契約締結後三十日以内に抵当権を設定するとともに、その設定登記について甲に協力するものとする。」、これで抵当権の設定になっております。
その点につきまして、こういった契約方式のものが直ちに国の債権確保の面、延納代金等、延納利息の確保、こういう面から支障を来たすかどうかという点につきましては、いま少しく調査をいたしたい、このように考えます。
○村田説明員 ただいま勝澤委員がおっしゃいましたように、三十八年一月十六日でございますか、ベル福祉協会の山下理事長から関東財務局のほうにお話がありまして、そのときのお話でございますと、楽石社から土地の一部の払い下げを受けたい、それについては、いままで楽石社のほうで延納代金が未払いになっておりますが、こういった分の立てかえもする、それから三年間楽石社からこの土地を借り受けた用途指定期間が切れましたら、
この四千七百三万一千円の中には、国に対します延納代金の立てかえ金が三百五十三万一千円入っておりますので、ベルのほうの考えております転売価格は四千二百五十九万三千円であるというふうに申されるわけでありますが、私どもとしましては、立てかえ金といえどもやはり転売価格の一部ではないかというふうに考えまして、四千七百三万一千円を基礎といたしまして、これから当初国が売り払いました代金が九百八十万でありますので、
国有林野事業特別会計につきましては、立木及び林野加工品の処分、林道工事、治山工事の実施及び経理に検査の重点を置くとともに、国有財産の管理処分を中心とし、国有林野整備臨時措置法及び新市町村建設促進法等によって民有となった林野の管理、延納代金の徴収、民有保安林の買い入れ、素材の生産等につき検査した結果は、検査報告一三三号に掲記しました、土地の交換にあたり処置当を得なかったため不利な交換を行なったと認められるもの
あの際御指摘いただきました中国鉄器の問題につきましては、いろいろと問題があったのでございますが、まず延納を認めまして、延納代金につきましては、会社所有の土地建物を担保に取っておったわけでございます。